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相続財産によるご寄付

「相続財産によるご寄付」とは、相続人のご意思により、故人から相続した財産の一部をご寄付いただくことです。故人の生前のご遺志、またご遺族の思いを、学生のため大切に活用させていただきます。

非課税となる税制上の優遇措置があります

相続人が、相続税の申告期限内(被相続人が逝去された翌日から10か月以内)に相続財産をICUにご寄付いただいた場合、相続税について非課税の承認を受けることができます。申告にはICUの発行する「ご寄付領収書」に加え、文部科学省の発行する「相続税非課税対象法人の証明書」が必要となります。「相続税非課税対象法人の証明書」については、大学が文部科学省に申請をしてから発行まで約2か月必要となりますので、お早目にご連絡くださるようお願いいたします。

ICUでは相続・遺贈セミナーを毎年開催しています。

相続財産によるご寄付の流れ

  • 相続税の申告期限は原則として、故人様の逝去された翌日から10か月以内となります。
  • 申告用の書類が揃うまでに約2か月かかります。
1
親族等のご逝去
2
ICUへの相続財産ご寄付についての相談
  • ご寄付の内容、ご希望される使途等についてアドヴァンスメント・オフィスまでご相談ください。
3
相続財産のICUへのご寄付
4
証明書の申請、交付
  • 入金の確認後、ICUより領収書を発行いたします。
  • ICUより文部科学省へ「相続税非課税対象法人の証明書」を申請します。(発行までに約2カ月かかります)
  • 証明書をご指定の住所に郵送します。申告期日(故人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内)に所管税務署にてお手続きください。

ご寄付はご遺志に沿って活用させていただきます。ご寄付者のお名前を学報”The ICU”などで顕彰いたします。
(匿名ご希望の方を除きます)

遺贈・相続財産からのご寄付の事例

  • キャンパスの自然環境保全に活用してほしいというご遺志に基づき、キャンパス内の樹木の剪定、雑木林の更新用苗木の育成などに活用。
  • 相続ご遺産の一部をサービスラーニング活動や留学生の生活支援金として活用。
  • 遺贈によりいただいたご寄付を、奨学金の原資として活用。

遺贈・相続財産によるご寄付をご検討の方は、アドヴァンスメント・オフィス(0422-33-3041)までお気軽にお問い合わせください。

ご希望やご不明点がございましたら、
国際基督教大学 アドヴァンスメント・オフィスまで、
お気軽にご連絡・ご相談ください。

お電話・Eメールにて承ります

Tel. 0422-33-3041
受付時間:9:30~16:30(月~金 祝日を除く)

Email: foi@icu.ac.jp

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