遺産を寄付する
ICUの遺贈寄付制度
遺贈ご寄付のご案内
生涯を通じて築き上げた大切な財産を、お気持ちに叶った方法で使う道を考える、それが「遺贈」です。
遺言書、相続・・・煩わしいことは考えたくない、とお思いの皆様でも、まずはお元気なうちにご希望をご家族にお伝えいただくことから始まります。その上で、大切な財産の一部を「 ICUで学ぶ学生の支援のために」、「 ICUキャンパスの施設の改善のために」、などのご希望等々、ご相談くださいましたら、お手伝いをさせていただきます。
また、 ICUとご縁が深く、 ICUを常に心に留められていた故人から相続された遺産の一部を、 ICUに寄付したいという場合もぜひご相談ください。相続税について、非課税となる措置があります。
自分の遺産を寄付したい
遺言書作成の際に、財産の種別・内容に加え、使途や 顕彰についてもご相談させていただきます。
故人の遺産(相続財産)を寄付したい
相続税の申告期限内の申請により、ICUへの寄付額への 相続税が非課税となる措置がありますので、ご相談ください。
ICUは寄付によって献学された大学です ICUは1949年、第二次世界大戦直後の日本で、人類平和と民主主義のため貢献する人物を育む大学を切望した、日本とアメリカの基督者と教育者が創設を決議し、ご寄付により献学された大学です。国内では当時の日銀総裁、一万田尚登氏が後援会長となり募金活動を開始しましたが、募金への協力者の9割以上は、基督者ではない一般国民で、戦後の厳しい時代に、小学生は飴玉を我慢して小遣いを捧げ、他大学の学生がアルバイト収入から100円ずつを持ち寄った、という記録もあります。そして今日に至るまで、多くの方々のご支援により発展して参りました。 |
ご遺志の実現に向けて
遺言作成に際して
遺産の一部をICUへのご寄付として指定いただきます。様々な形でのご意向をお受けいたしますが、ご意思の円滑な実現のため「特定遺贈」および「現金」でのご検討をいただければ幸いです。
なお、遺産から特定公益増進法人であるICUへの寄付金には相続税は課税されません。
*「特定遺贈」とは財産の種別および価額を特定した遺贈であり、「金xxx万円を遺贈する」という形態。一方に 「包括遺贈」があり、個々の財産を特定せず、全財産の何%という形態の遺贈。
相続遺産のご寄付について
故人から相続された遺産を、相続税の申告期間内(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)に、ICUに寄付し申告することにより非課税の承認を受けることができます。
申告には「相続税非課税対象法人の証明書」(ご寄付の都度、ICUの申請により文部科学省が発行)が必要になり、その申請に約2か月程度かかりますので、早めのご相談をお願いいたします。
使途について
それぞれ寄付の使途指定に関しては、可能な範囲でご要望を承りますので、ご相談ください。
顕彰について
使途および寄付額によって、寄付者のお名前を冠名として付与するなどの顕彰がございますので、ご相談ください。
遺贈の実例![]()
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遺贈のご相談・お問い合わせ先
国際基督教大学 アドヴァンスメント・オフィス
〒181-8585 東京都三鷹市大沢3-10-2
TEL 0422-33-3041 FAX 0422-33-3763
EMAIL foi@icu.ac.jp