免税措置

学校法人国際基督教大学(ICU)への寄付金は、所得税、法人税、相続税の税制上の優遇措置が受けられます ※。
(※ 高等学校新入生保護者の方対象「高等学校教育充実資金」を除く)


  • 税額控除は多くのご寄付者にとって大きな減税効果があります。

  • 寄付控除を受けるにはご寄付者が確定申告を行う必要があります。

  • お住まいの自治体によっては住民税にも税額控除が適用されます。

優遇措置を受ける流れ


所得税(個人)

寄付者(納税者)は確定申告をすることにより、寄付金控除の申請をすることができます。その際に「税額控除」または「所得控除」いずれか有利な方法を選択し、寄付金控除を受けることができます。

確定申告時は、税額控除額が所得税額から差し引かれます 。
※1 その年の総所得金額等の40%に相当する額が限度となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。


確定申告時は、所得控除額が所得金額から差し引かれ、所得税額が算出されます。※4
※3 その年の総所得金額等の40%に相当する額が限度となります。
※4 所得税率は年間の所得金額によって異なります。所得税率は、国税庁のホームページ等でご確認ください。


参照: 国税庁 タックスアンサー NO.1266「公益社団法人等に寄附をしたとき」


住民税(個人)

ICUへの寄付金を税額控除の対象として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、個人住民税から控除の適用を受けることができます。所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。

都道府県が指定した寄付金:(寄付金額※5 ー 2,000円) X  4% に相当する額

市区町村が指定した寄付金:(寄付金額※5 ー 2,000円) X  6% に相当する額

※5 総所得金額等の30%が限度となります。

ご寄付いただいた年の翌年1月1日現在の住所地がある都道府県・市区町村が、寄付金控除の条例の対象となります。
個人寄付者の名簿提出の要請があった場合に、東京都及び都内区市町村へ提出することが義務づけられております。 上記名簿に寄付者氏名・住所・寄付金額・寄付金受領年月日を記載し、提出することをあらかじめご了承ください。


法人税(法人)

ICUへのご寄付は一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、当該事業年度の損金に算入することができます。以下の2種類からお選びいただけます。

受配者指定寄付金 : 寄付額全額を損金に算入できます。
「日本私立学校振興・共済事業段」を通じてのご寄付となりますので、専用の申込書が必要となります。事前にご連絡ください。資料を請求する


特定公益増進法人に対する寄付 : 寄付額を一定の限度額まで損金に算入できます。
ICUへ直接ご寄付いただくため、個人向けと同じ振込用紙や振込口座をご利用ください。



※ 確定申告についてのご相談は、所轄税務署へお問い合わせ願います。