入国後の手続き

留学の在留資格でアルバイトをするには

留学の在留資格を持つ方が、週28時間以内(学校の長期休暇中は1日8時間以内)の収入を伴う事業を営む活動、または報酬を受ける活動に従事する場合、以前に許可された在留資格(留学)以外の活動とみなされます。包括許可の取得が必要です。
出入国管理庁のホームページから必要な書類を準備し、入国時に到着した空港で申請してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00003.html?hl=en

転入届、国民健康保険への加入、国民年金への加入について(三鷹市の場合)

-転入届について

-国民健康保険について

-国民年金について

ICUに在学する間、全ての学生は国民健康保険へ加入する義務があります。ただし、次のいずれかに当てはまる場合は加入する必要はありません。

  1. 学生本人が、日本の職場の社会保険に加入している場合
  2. 学生が、日本の職場の社会保険に加入している人(親)に扶養されている場合

1.または2.のいずれかに当てはまるか分からない場合は、渡航前にご両親に確認してください。当てはまらない場合は、入国後に住居を構える市区町村の役場で必ず国民健康保険への加入手続きを行ってください

ICUでは、学生が任意の個人賠償責任保険へ加入することをお勧めしています。渡日前に母国で個人賠償責任保険へ加入しており、日本での活動も補償対象となる場合は必要ありません。

任意の個人賠償責任保険について詳しく知りたい場合は、株式会社ICUサービスのウェブサイトを確認してください。