著作物の教材利用

授業中に講義資料を配布したり、動画や資料等をMoodleやウェブ上に掲載する際には、「著作権」への配慮が必要です。ご不明な点やご相談等ございましたら、学修・教育センターまでお気軽にご相談下さい。

◆ New! 著作権法の改正とオンライン授業における教材について (2020.06改定について)

学校教育における著作権 「著作権」とは、あらゆる著作物について、複製、演奏、上映、放送、インターネットを通じた送信(Webサイトへの掲載を含む)、レンタル等を独占的、排他的に行うことができる権利です。 学校教育では、書籍、文献、Webページ、音楽や映像などあらゆるものを教材として利用します。 著作物を複製して授業で配布したり、動画や資料等をMoodleやウェブ上に掲載する際には、使用する著作物の「著作権」への配慮が必要です。
 

学校教育における著作権

ご存知のとおり、大学などの教育機関では、授業や研究のために必要と認められる限度であれば、著作者の許諾を得なくても著作物を利用できる制限事項(著作権憲法第35条など)があります。
ただし、それはあくまでも「一定条件」を満たす場合においての利用であり、どのような条件を満たす必要があるのかを正しく理解し、その範囲を越える利用には著作者へ許諾を取る必要があります。

特に注意が必要になるのは、インターネットを介する著作物の取り扱いです。
Moodleなどのeラーニングで使用するものやWebコンテンツ、スキャナーで複製して送信するデータなど、たとえ閲覧範囲が学内のみであっても、その利用は著作物の「複製」だけでなく、「送信可能化」及び「公衆送信」に該当し、利用する著作物の著作権者への許諾が必要となります。

平成30年著作権法改正により、もともと著作権者の許諾がなければ行えなかったことが各教育機関が補償金を支払うことで、一定の範囲における著作物の利用に際し著作権者の許諾を得ることなく著作物の公衆送信が可能となりました。

この「授業目的公衆保証金制度」は、新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応し、令和2年4月28日から早期施行されました(令和2年度に限り無償)。本学は令和2年に本制度利用の手続きを行い、今後も継続申請を行います
 
詳細は著作権法の改正とオンライン授業における教材についてをご確認ください。

このように、大学での教材使用に関しては著作権の制限事項があるといっても、実はその適用の条件は細かく厳しいため、改めて著作物の取り扱いについて確認することをおすすめします。


 

著作物の使用例 (1)

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この場合、「必要と認められる限度」と照らし合わせると、「大部数の複製、多数の学習者による使用」にあたるため著作権侵害の恐れがあります。一方で、受講者に同様の教育を施すにあたり、部数ではなく複製の特性や範囲、その様態など総合的に考慮して判断するべきという説もあり、事例ごとに確認する必要があります。
(※原則として、部数は通常クラスの人数と担任する者の和を限度とし、1クラスの人数は概ね50名程度を目安とされています。大学はこの限りではありませんが、一つの基準としてご参考ください。)

著作物の使用例 (2)

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この場合、授業が終わり目的を達成してしまっている点、そして「校内LANサーバーに蓄積して閲覧可能とする」こと自体が、「授業の過程における使用」に該当しないため、著作物の著作権の許諾が必要となります。

【事例参照】

 

 

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