著作権法の改正とオンライン授業における教材について
平成30年改正著作権法による「授業目的公衆送信補償金制度」の施行について
これまでと何が変わったか
平成30年著作権法改正により、各教育機関が補償金を支払うことで、一定の範囲における著作物の利用に際し、著作権者の許諾を得ることなく著作物の公衆送信が可能となった。
(例:対面授業で著作物を印刷・コピーして配布することは著作権法35条により可能だったが、そのPDFをMoodleなどのサーバーにアップロードすることはできなかった) が、大学が補償金を支払うことで可能になる。
この「授業目的公衆保証金制度」は、新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応し、令和2年4月28日から早期施行され(令和2年度に限り無償)、令和3年度以降は補償金の額が有償となった。本学は令和2年に本制度利用の手続きを行い、今後も継続申請を行う。
従来授業目的において認められていた対面授業の同時公衆送信の範囲が、いわゆるスタジオ型の同期型の遠隔授業や非同期型の遠隔授業、予習・復習のための著作物等の送信等も可能になる。 ただし、条文では、学校等教育機関で、教育を担当するものと授業を受けるものに対し、授業の過程において必要と認められる限度とし、権利者の利益を不当に害する様な利用については、これまで同様、個別に権利者の許諾が必要。
改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)の要件や参考事例をご確認いただき、授業での著作物利用についてご検討ください。
・授業の定義 (改正著作権法第35条運用指針 p.7 ⓸ )
・必要と認められる限度について (改正著作権法第35条運用指針 p.8 ⓻)
これまでできなかったが、法改正により可能になったこと
- 書籍の一部や新聞の記事をオンライン授業の配信画面に映すこと
- 書籍の一部や新聞の記事をPDFでサーバー(Moodleなど)にアップロードすること
- (要確認:出版社からのお願い)
- ガードのかかっていない音楽・音源をサーバーにアップロードすること
- 著作権者の許諾を得てない画像の掲載された PPT ファイルをサーバーにアップロードすること
ただし、著作権法35条の範囲に注意
- 著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、適用されない
- 授業に必要な部分・部数に限られる (受講者数分のみ)
- 必要と認められる限度について (改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)p.8 ⓻)
そもそも、やってはいけないこと
- 書籍や教科書一冊分をコピーして、あるいはPDFで配布すること
- 授業毎に一章ずつPDFでアップ、結果としてほとんどの章をアップすること
- 授業で必要な量以上のコピーやPDFを配布すること
引き続き検討中のもの(可能になったわけではない)
- 個人的に契約した、電子ジャーナル、電子ブック、データベース、コンテンツ配信等を授業で利用する場合(著作権法に依らず契約で利用が制限されている場合がある)。
- コピーやアクセス制限をかけられた、Blu-ray Disk/DVDなどの映画など
「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」とは
「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には著作権法35条は適用されず、制度は適用されないので許諾は必要となる。
ドリルやワークブックなど購入することを想定して販売されている資料など。 「現実に市販物の売れ行きが低下したり、将来における著作物の潜在的販路を阻害したりする」(https://forum.sartras.or.jp/info/005/)かどうか。
著作物の小部分の利用(※1)が原則。(※1 小部分の分量の目安については、必要と認められる限度について (改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)p.8 ⓻)参照。)
<不当に害する可能性が高い例>※改正著作権法第35条運用指針 より
- 例)入学式等で学年・学部全体や履修者等全員に配付すること
- 例)同一の教員等が同一内容の授業を複数担当する場合や、双方向授業で送る側と受ける側で複数の教室が設定される場合などで、それらの授業を担当する教員等及び当該授業の履修者等の合計数を超える数を複製や公衆送信すること
- 例)同一の教員等がある授業の中で回ごとに同じ著作物の異なる部分を利用することで、結果としてその授業での利用量が小部分ではなくなること
- 例)授業を行う上で,教員等や履修者等が通常購入し,提供の契約をし又は貸与を受けて利用する教科書や,一人一人が演習のために直接記入する問題集等の資料(教員等が履修者等に対して購入を指示したものを含む。)に掲載された著作物について、それらが掲載されている資料の購入等の代替となるような態様で複製や公衆送信すること
- 例)美術、写真、楽譜など、市販の商品の売上に影響を与えるような品質や態様で提供すること。また,これらの著作物を一つの出版物から多数を取り出して利用すること
- 例)製本して配布すること
- 例)組織的に素材としての著作物をサーバーへストック(データベース化)すること
著作権の状況を確認する
SARTRASの構成団体の公式サイト、使用許諾申請・問い合わせ先等一覧を用意しました。ご活用ください。
●使用許諾申請・問い合わせ先等一覧(学内アクセスのみ)
オンライン授業の教材として使って問題ないもの
次のようなリソースであれば、気にせず利用可能
- サーバーにアップするのではなく、リンクする (例えば、アクセス可能なデータベースに登録された論文などに直接リンクする) 図書館で契約しているe-bookなど
- Off Campus Access https://login.othmer1.icu.ac.jp:2443/menu
- Creative Commons ライセンス、Open Educational Resource などを利用する https://docs.google.com/document/d/1EWyYhbvz7vGSoOoyWpSyngHJa-eIe6KwDa0eFmqp4I0/edit
- 「引用」(著作権法32条)として、一部を利用する
FAQ
Q.誰もが見られるウェブサイト上に、教材や授業動画をアップロードしてよいか?
A.履修生に限定して配信する必要があるので、誰もが見られるウェブサイト上にアップロードすることはできない。Moodleで履修生に限定すればOK。YouTubeを利用する場合は「限定公開」で限定し、学生と共有する。
Q.外国の著作物や、JASRACなどの権利者団体に加入していない者の著作物は?
A.外国の著作物や権利者団体に加入していない者の著作物も、一定の要件の下で、利用可能。
(参考)授業の過程における利用行為と著作権法上の扱いについて
※改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)